登録局 登録後の各種申請について

無線機を1台ずつ登録している場合 無線機を2台以上、一括登録している場合
①登録局の再登録の申請 登録局の有効期間は5年間です。登録局を引き続き使用する場合は有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前の範囲内で再登録の申請が必要です。
②登録人の名称等の変更の届出 登録人の名称及び住所に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
③登録局の廃止の届出 登録局を廃止した場合は、廃止の届出が必要です。
登録後の各種申請に関するお問合せ先
*再登録の申請書の様式等、詳細な手続き方法については、「登録手続きに関するお問い合せ先」の管轄の総合通信局にお問い合せください。