ソフトウェア使用許諾契約書
株式会社JVCケンウッド(以下、「当社」)は、当社のアルコール検知器「CAX-AD300」(以下、「本製品」)用のPC管理ソフトウェア(以下、「許諾ソフトウェア」)をお客様に無償で提供します。
本ソフトウェア使用許諾契約書(以下、「本契約」)は、許諾ソフトウェアに関するお客様のご使用条件を定めたものです。
お客様は本契約の内容にご同意のうえ、許諾ソフトウェアをご使用いただくものと致します。
なお,許諾ソフトウェアには当社が第三者より直接的に又は間接的に使用の許諾を受けたソフトウェア(以下、「第三者ソフトウェア」)が含まれている場合があり、その使用条件は本ソフトウェアの使用条件とは異なります。かかる第三者ソフトウェアについては,本契約は適用されませんので別途提示させていただきます“ソフトウェアに関する重要なお知らせ”を必ずご覧ください。
“ソフトウェアに関する重要なお知らせ”は、許諾ソフトウェア上で確認できます。確認方法については、許諾ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。
第1条(使用許諾)
当社は、許諾ソフトウェアの国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権をお客様に許諾します。
第2条(使用条件)
- 本契約によって生ずる使用権とは,許諾ソフトウェアを複製し、使用する権利をいいます。
- お客様は許諾ソフトウェア及び関連書類の一部若しくは全部を複写、修正、追加、翻訳等の改変、若しくは貸与することができません。
- 許諾ソフトウェアの使用は私的範囲に限定されるものとし、許諾ソフトウェアは営利目的と否とに関わらずいかなる目的でも頒布、公衆送信、第三者への使用許諾をすることができません。
- お客様は、許諾ソフトウェアを取扱説明書又はヘルプファイルに記載の使用方法に沿って使用するものとし、許諾ソフトウェアの全部又は一部を用いて著作権法等の法規に違反するデータの使用、複製を行ってはならないものとします。
- お客様は許諾ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
第3条(許諾ソフトウェアの権利)
- 許諾ソフトウェア及びその関連書類に関する著作権及びその他一切の知的財産権は、当社または当社に許諾ソフトウェアの使用、再許諾を許諾した原権利者(以下、原権利者)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェア及びその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
- お客様は許諾ソフトウェアの使用に際し、著作権及び知的財産権に関連する法律に従うものとします。
第4条(当社の免責)
- 当社及び原権利者は、お客様が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じたお客様もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。但し、これを制限する別途法律の定めがある場合はこの限りではありません。
- 当社は「許諾ソフトウェア」について商品性、互換性及び特定目的に合致していることを保証致しません。
第5条(第三者に対する責任)
お客様が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争が生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、当社及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。
第6条(許諾ソフトウェアの変更等)
当社は、許諾ソフトウェアを予告なく当社の裁量により機能の改良、追加、中止、変更、削除またはアクセス不能(以下、「変更等」)とすることができるものとします。変更等をした場合、当社所定の掲載方法により、当該許諾ソフトウェアの変更等の旨をお客様に通知するものとします。
第7条(本契約の変更)
当社はその裁量により、本契約の一部を変更、修正、追加または削除する権利を有します。この場合、当社は、当社所定の掲載方法により、当該本契約の変更の旨をお客様に通知するものとします。
第8条(秘密保持)
お客様は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、その関連書類等の情報及び本契約の内容のうち公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、当社の承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。
第9条(契約の解除)
当社は、お客様において次の各号の一に該当する事由があるときは、直ちに本契約を解除し、またはそれによって蒙った損害の賠償をお客様に対し請求できるものとします。
(1)本契約に定める条項に違反したとき
(2)差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受けたとき
第10条(許諾ソフトウェアの廃棄)
前条の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェア、関連書類及びその複製物を廃棄するものとします。
第11条(譲渡禁止)
お客様は、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供することはできません。
第12条(輸出)
- 許諾ソフトウェア及び関連書類等を日本国外に輸出すること(インターネット等を利用した日本国外への送信を含みます)はできないものといたします。
第13条(その他)
- 本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
- 本契約に定めなき条項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、当社、お客様は誠意をもって協議し、解決するものとします。
- 当社及びお客様は、本契約が日本国の法律に準拠し、本契約から生ずる権利義務に関する紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする事に合意するものとします。
以上
上記の内容に同意されるお客様は、下記の「同意する」を押してダウンロードを続行してください。