ファームウェアアップデートプログラムの使用許諾について株式会社JVCケンウッドでは、ファームウェアアップデートをお客様が実行するに当たり、下記に示される「ソフトウェア使用許諾契約書」および「ソフトウェアに関する重要なお知らせ」をよく読まれたうえで、「ソフトウェア使用許諾契約書」への同意をお願いしております。 お客様は、「ソフトウェア使用許諾契約書」をお読みになり同意されるまでは、本ソフトウェアをご使用になれません。 本ソフトウェアをご使用になられた場合には、お客様は「ソフトウェア使用許諾契約書」の各条項に同意されたものとみなされます。 【ソフトウェアに関する重要なお知らせ】本製品に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに株式会社JVCケンウッドまたは第三者の著作権が存在します。 本製品は、株式会社JVCケンウッド及び第三者が規定したエンドユーザライセンスアグリーメント(以下、”EULA”といいます)に基づくソフトウェアコンポーネントを使用しております。 ”EULA”の中には、フリーソフトウェアに該当するものがあり、GNU General Public License 又は Lesser General Public License(以下、”GPL/LGPL”といいます)のライセンスに基づき実行形式のソフトウェアコンポーネントを頒布する条件として、当該コンポーネントのソースコードの入手を可能にするように求めています。当該”GPL/LGPL”の対象となるソフトウェアコンポーネントに関しては、以下のホームページをご覧頂くようお願い致します。 ホームページアドレス https://www.kenwood.com/gpl/j.html なお、ソースコードの内容等についてのご質問はお答えしかねますので、予めご了承ください。 ”GPL/LGPL”の適用を受けない”EULA”に基づくソフトウェアコンポーネント及び株式会社JVCケンウッド自身が開発若しくは作成したソフトウェアコンポーネントは、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。 ”GPL/LGPL”に基づいて頒布されるソフトウェアコンポーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適用法令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証は、明示または黙示であるかを問わず一切ありません。 本製品に組み込まれた”GPL/LGPL”の対象となるソフトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用頂く場合は、対応するライセンスをよく読んでから、ご利用くださるようお願い致します。なお各ライセンスは株式会社JVCケンウッド以外の第三者による規定のため、原文(英文)をアップデートファイル(zip形式)に格納します。 アップデートファイル(zip形式)を解凍して生成されるFOSS.zipをご確認ください。 |
【ソフトウェア使用許諾契約書】株式会社JVCケンウッド(以下、”ライセンサー”)が提供するアップデートソフトウェア(以下、”許諾ソフトウェア”)はライセンサーが著作権を有するか、又は再使用許諾をする権利を有し、本契約はこの”許諾ソフトウェア”に関するお客様のご使用条件を定めたものです。 お客様は本件使用許諾契約書の内容にご同意のうえ、この”許諾ソフトウェア”をご使用いただくものと致します。お客様(以下、”使用者”)が”許諾ソフトウェア”をご使用された時点で本契約が成立したものと見なされます。 なお、許諾ソフトウェアにはライセンサーが第三者より直接的に又は間接的に使用の許諾を受けたソフトウェアが含まれている場合があります。その場合には一部の第三者は本ソフトウェア使用許諾契約書とは別にお客様に対して使用条件を定めております。かかるソフトウェアについては、本契約書は適用されませんので別途提示させていただきます”ソフトウェアに関する重要なお知らせ”を必ずご覧ください。 第1条(総則)ライセンサーは、許諾ソフトウェアの日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権(第3条第1項に定める例外を除く)を使用者に許諾します。 第2条(使用権)
第3条(許諾条件)
第4条(許諾ソフトウェアの権利)許諾ソフトウェア及びその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ライセンサー又はライセンサーに許諾ソフトウェアの使用権と再許諾権を許諾した原権利者(以下、原権利者)に帰属するものとし、使用者は許諾ソフトウェア及びその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。 第5条(ライセンサーの免責)
第6条(第三者に対する責任)使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争が生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ライセンサー及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。 第7条(秘密保持)使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、その関連書類等の情報及び本契約の内容のうち公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、ライセンサーの承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩しないものとします。 第8条(契約の解除)ライセンサーは、使用者において次の各号の一に該当する事由があるときは、直ちに本契約を解除し、又はそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。
第9条(許諾ソフトウェアの廃棄)前条の規定により本契約が解除された場合、使用者は、解除された日から2週間以内に許諾ソフトウェア、関連書類及びその複製物を廃棄するものとします。 第10条(著作権保護)
第11条(輸出規制)
第12条(その他)
|