本ソフトウェア(以下、「許諾ソフトウェア」という)は、株式会社JVCケンウッド(以下、「ライセンサー」という) が著作権または再使用の許諾権を保有するものです。
本ソフトウェア使用許諾契約書(以下、「本契約」)は、この許諾ソフトウェアに関するお客様のご使用条件を定めたものです。お客様は、本契約の内容にご同意の上で、許諾ソフトウェアをご使用いただけます。
お客様(以下、「使用者」という)が許諾ソフトウェアを開封またはご使用を開始された時点で、本契約の内容にご同意され、本契約が成立したものとみなされます。
第1条 (総則)
ライセンサーは、許諾ソフトウェアの国内における非独占的かつ譲渡不能な(第3条第1項に定める例外を除く)使用権を、使用者に許諾します。
第2条 (使用権)
- 1.本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、本体製品を使用する目的で、特定かつ一台のパーソナルコンピューター(以下、「指定PC」)上のみで、使用者が許諾ソフトウェアを使用する権利をいいます。
なお、本体製品がパーソナルコンピューターの場合は、本体製品自体が指定PCとなります。
- 2.許諾ソフトウェアの使用は私的範囲に限定されるものとし、許諾ソフトウェアは営利目的を含むと否とに関わらず、いかなる目的でも頒布することができません。
- 3.使用者は、許諾ソフトウェア及びその関連書類の一部または全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変をすることができません。
- 4.使用者は、許諾ソフトウェアを取扱説明書またはヘルプファイルに記載の使用方法に沿って使用するものとし、許諾ソフトウェアの全部または一部を用いて著作権法等の法規に違反する使用、複製等を行うことができません。
また、指定PCへのネットワーク接続を用いて、使用者以外の第三者にこれを使用させることはできません。
第3条 (許諾条件)
- 1.使用者は、本体製品を第三者に譲渡する場合に限り、許諾ソフトウェアの使用権を、下記①②の条件の下で、本体製品の譲受人に移転できます。
- ①許諾ソフトウェア(アップデート版、アップグレード版を含む)及びその関連書類並びに一切の複製物、関連資料等の全てを譲渡移転して、使用者がこれらを一切保持しないこと
- ②譲受人に本ソフトウェア使用許諾契約を従わせること
- 2.使用者は、許諾ソフトウェア及び関連書類等を国外に提供、輸出、移送できません。
- 3.使用者は、許諾ソフトウェアに関し逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行うことはできません。
第4条 (許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェア及びその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ライセンサーまたは原権利者(ライセンサーに対して許諾ソフトウェアの使用、再使用の許諾権等を許諾した権利者)に帰属します。使用者は許諾ソフトウェア及びその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しません。
第5条 (ライセンサーの免責)
- 1.ライセンサー及び原権利者は、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者または第三者の損害に関していかなる責任も負いません。
- 2.ライセンサーは許諾ソフトウェアについて商品性、互換性及び特定目的に合致していることを保証しません。
第6条 (第三者に対する責任)
使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争が生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ライセンサー及び原権利者に一切の負担をかけないものとします。
第7条 (秘密保持)
使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェア及びその関連書類等の情報並びに本契約の内容のうちで、公然と知られていないものに関して秘密を保持するものとし、ライセンサーの承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。
第8条 (著作権等の保護)
使用者は許諾ソフトウェアの使用に際し、著作権法及びその他の関連法規に従うものとします。
第9条 (契約の解除)
- 1.ライセンサーは、使用者が本契約に定める条項に違反したときは、直ちに本契約を解除し、それによって蒙った損害の賠償を使用者に対して請求できるものとします。
- 2.前項の規定により本契約が解除終了した場合、使用者は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェア(アップデート版、アップグレード版を含む)及びその関連書類並びに一切の複製物、関連資料等の全てを廃棄するものとし、その旨を証明する文書をライセンサーに差し入れするものとします。
第10条 (契約の終了)
使用者は、許諾ソフトウェア(アップデート版、アップグレード版を含む)及びその関連書類並びに一切の複製物、関連資料等の全てを、廃棄することにより、本契約を終了できます。
第11条 (その他)
- 1.本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
- 2.本契約に定めなき条項または本契約の解釈に疑義を生じた場合には、ライセンサー、使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
- 3.使用者及びライセンサーは、本契約が日本国の法律に準拠し、本契約から生ずる権利義務に関する紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。
上記の内容に同意されるお客様は、下記の「同意する」を押してダウンロードを続行してください。