UHFデジタル簡易無線機

TMZ-D504E

オープン価格


資格不要・簡単な登録手続きだけで使える、コンパクトな5W車載型トランシーバー。地域活動・レジャー・ビジネスで快適なコミュニケーションを実現。


デジタル82チャンネルに対応

局数増加を続ける簡易無線登録局において制度改正により82チャンネルの利用が可能となりました。

課題であった混信解消に力を発揮します。


活用の幅が広がるデータ通信機能

26chから30chおよび71chから82chはデータ推奨チャンネルです。

データ推奨チャンネルを有効に使用する事で、ステータス、ショートメッセージ等のデータ通信機能の利便性が向上します。


送信出力5Wのハイパワー

特定小電力トランシーバーでは困難だった車載運用、通話エリア拡大に効果を発揮。基地局を設置してアンテナを高くすることで、さらにエリアを拡大できます。


デジタル無線機ならではの高い通話品質

デジタル無線機にはアナログ無線機特有の残留ノイズがないため、クリアな音声で通話ができます。

 

《上図》アナログでは残留ノイズにより音声が埋もれ、聞き取りにくくなります。

《下図》デジタルでは残留ノイズがないため、音声を明瞭に聞き取れます。


DSP採用により音声は高音質に、遅延は最小限に抑制

オーディオメーカーとして高音質設計にこだわり、AMBE+2 ™ボコーダーを搭載したDSPを採用。また、DSP内部処理の最適化により、デジタル音声特有の「遅延」を最小限に抑制します。

 

AMBEはDigital Voice Systems, Inc. の登録商標です。


第三者に通話が聞き取られない秘話機能

16bit(32,767通り)のデジタル暗号処理で高い秘話性を実現します。


取り付け場所に困らないコンパクトサイズ

幅120mm×高さ25mm×奥行150.4mm(突起物を含まず)のコンパクトサイズ。付属取付金具も、取り付けスムーズなワンタッチ式車載アングルを採用しています。


用途が広がるDC12V/24V電源入力

24V電源入力に対応しているため、バスなどの大型業務用車両でも利用可能。災害時もバッテリーで運用できます。


便利なスピーカーマイクロホン付属

LED、ファンクションキーを装備したスピーカーマイクロホンを 付属。スピーカーは0.8Wの高出力に対応します。


通話する相手を選べるセレコール機能

通話の用途に合わせて個人、グループ、一斉呼び出しが可能です。


車載・携帯型無線機の基地局としても威力を発揮


TMZ-D504E その他の特長

● 送信出力 1W/5W切替

● 511通りの「ユーザーコード通信」に対応

● 相手が通信圏内にあるかどうかを確認する   コネクトアンサー機能

● 漢字表示対応、バックライト付きドットマトリックスLCD表示

● 緊急時に威力を発揮するエマージェンシー機能

● RoHS指令対応

アンテナについて

TMZ-D504Eは、技術基準適合証明等で認証を受けた下表のアンテナがご使用いただけます。

※下表以外の、技術基準適合証明等で認証を受けていないアンテナは、電波法によりご使用になれませんのでご注意ください。

  型式及び構成 利得 [dBi]
1 単一型(V) λ/4 2.14
2 単一型(V) λ/4 2.15
3 単一型(V) λ/2 2.14
4 単一型(V) λ/2 2.15
5 単一型(V) λ/2 3.00
6 単一型(V) 3λ/4 3.65
7 単一型(V) λ/4 4.15
8 単一型(V) 3λ/4 4.15
9 単一型(V) 3λ/4 5.15
10 単一型(V) 5λ/8 3.65
11 単一型(V) 7λ/8 4.15
12 コーリニア型(V) λ/2 5.15
13 コーリニア型(V) 3/4λ 5.50
14 コーリニア型(V) λ/2 6.65
15 コーリニア型(V) 5λ/8 7.15
16 コーリニア型(V) λ/2 9.15
17 八木型2素子 4.65
18 八木型2素子 5.15
19 八木型3素子 7.65
20 八木型3素子 8.15
21 八木型5素子 10.15
22 八木型5素子 10.65
23 八木型5素子 11.15
24 八木型7素子 12.00
25 八木型8素子 12.15
26 八木型8素子 12.65
27 八木型8素子 13.15
28 八木型12素子 13.65
29 八木型12素子 14.15
30 八木型14素子 14.15
31 八木型14素子 14.65

登録申請だけですぐに開設

簡単な登録申請をするだけで無線局を手軽に開設。通信相手の制限がないため、さまざまなシーンで活用できます。(登録申請書類一式付属)

 

登録申請手続きは簡単

※2台以上を登録する場合「包括登録申請」が可能です。(収入印紙は2,900円)この場合、運用開始から15日以内に開設届の提出が義務付けられています。

※登録申請手数料(印紙代)は法改正に伴い変更される場合があります。

● 無線機を使用するに当たっては、無線局の登録申請手続きを管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあと使用ください。無線局の登録申請手続きを行わずに使用しますと、電波法による不法無線局開設により罰則の適用を受けることになります。

● この無線機は上空での利用は出来ません。

● 登録局にはキャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能の搭載が電波法で規定されています。

● 無線機の利用に際しては電波利用料として1台あたり年間400円(包括登録の場合は400円)の納付義務があります。電波利用料は、法改正に伴い変更される場合があります。

● 登録の有効期間は5年間です。途中で不要になった場合には廃止届の提出が必要です。(未提出の場合には電波利用料が発生します)