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最終更新日 2023年12月1日
無線局を使用する際には、管轄の総合通信局にて無線局の登録申請を行い、登録状の交付を受けたあとにご使用ください。
無線局の登録申請を行わずに使用した場合、不法無線局開設とみなされ、「電波法第110条」による罰則の適用を受けることになります。
電波法 第110条 罰則
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
(第2号以下略)
上空チャンネル送信対応機を上空で使用する場合、上空チャンネル以外での送信は登録状の範囲を超えた運用となり、電波法違反となりますのでご注意ください。
その他の機種(上空チャンネル送信非対応機)の場合、上空での送信は登録状の範囲を超えた運用となり、電波法違反となりますのでご注意ください。
上記の内容を十分にご理解いただいた上で、無線機をご使用ください。
※既に包括登録申請にて30ch機をご利用中のお客様が、増波対応82ch機を増設して利用する場合には、
包括登録の変更申請(登録局変更登録申請書)の提出が必要となります。
この場合の「登録局変更登録申請書」の書き方はコチラをご覧ください。>
注)「登録局変更登録申請書」の提出により登録状が交付された後は、コチラの手順に記載されている通り「開設届出書」の提出が必要です。