無線局包括登録申請

無線機を1台で登録申請する場合 無線機を2台以上で登録申請する場合
準備 ・「無線局の包括登録申請書」
・「無線局の包括登録申請書別紙」               
・「包括登録に係る無線局の開設届出書」
・収入印紙1枚(2,900円分)
・封筒3枚
(包括登録申請書の送付用封筒、登録状の
 返信用封筒、開設届出書の送付用封筒)
無線局の包括登録申請書書式ダウンロード (PDF:164KB)
無線局の包括登録申請書別紙書式ダウンロード (PDF:478KB)
開設届出書書式ダウンロード (PDF:82KB)
包括登録申請書の作成 「無線局の包括登録申請書」及び
「無線局の包括登録申請書別紙」に
必要事項を記入し、収入印紙を貼ります。
無線局の包括登録申請書の記載例 (PDF:61KB)
包括登録申請書別紙の記載例 (PDF:114KB)
書類発送 申請者の住所を管轄する総合通信局に到着する様に送付します。 申請書の送付先
登録状 提出された申請書類に不備や問題がなければ、15日程度で登録状が交付されます。
(登録の有効期間は登録の日から5年です。)

運用開始

開設届出書の提出 「包括登録に係る無線局の開設届出書」に必要事項を記入し、運用開始から15日以内に無線設備の常置場所を管轄する総合通信局に到着する様に送付します。 届出書の送付先
包括登録に係る無線局の開設届出書の記載例 (PDF:107KB)
※手続きを行わず使用しますと、無線局の開設届出義務違反となり、30万円以下の罰金に処せられます。

手続き完了

<電波利用料の納付について>
無線局の登録が行われますと、総務省より電波利用料の納入告知書が送付されてきますので、納付期限内に電波利用料(年間400円)を納付してください。電波利用料は法改正に伴い変更される場合があります。

無線局の登録申請手続きに当たっては、総務省の電波利用ホームページの「無線局開局の手続き・検査」⇒「無線局の登録手続き」も参考にしてください。
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